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認定支援機関

経営革新等支援機関認定制度

中小企業を巡る経営課題が多様化・複雑化する中、中小企業支援を行う支援事業の担い手の多様化・活性化を図るため、平成24年8月30日に「中小企業経営強化支援法」が施行され、中小企業に対して専門性の高い支援事業を行う経営革新等支援機関を認定する制度が創設されました。

認定支援機関とは

中小企業・小規模事業者が安心して経営相談等が受けられるために、専門知識や、実務経験が一定レベル以上の者に対し、国が認定する公的な支援機関です。

融資制度

1.経営力強化保証制度

経営革新等支援機関の支援を受けながら事業計画書の実行と進捗の報告を行うことを前提に、信用保証協会の保証料が-0.2%減額されます。

2.中小企業経営力強化資金

新商品の開発又は新サービスの提供(既存の商品・サービスの改良も含む)等により新たな事業活動への挑戦を行う中小企業には、金利が安い「中小企業経営力強化資金」制度があります。利率は、基準利率から0.4%引き下げられます。

3.経営支援型セーフティネット貸付

経営革新等支援機関の指導を受けて事業計画書を策定すると金利が引き下げられます。(基準金利-0.4%)

経営改善支援

金融機関への返済条件等を変更し資金繰りを安定させながら、経営を改善させるため経営改善計画書を策定し、その後のサポートをします。 経営計画策定費用、及びフォローアップ費用の総額について、国から3分の2補助がでます。 金融機関への返済が苦しい状況で今後の対応にお困りの方などご相談ください。 岡本会計事務所ではすでに数件の実績があり、お客様とともに金融機関と打ち合わせを行い、改善までの道のりをサポートしています。

補助金申請のサポート

認定支援機関による支援を必須条件として掲げる補助金制度が増加傾向にあります。また、申請にはしっかり練られた事業計画書を作成し、審査を経て採択される必要があります。 岡本会計事務所では補助金の申請の段階から採択後のサポートまでしっかりさせていただきます。

・ものづくり・商業・サービス新展開支援補助金
・創業・第二創業促進補助金 など

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