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夏といえば予定納税

皆さまこんにちは、7月に入りセミの鳴き声とともに少しずつ夏を実感する時期となってまいりました。季節の変わり目ということもあり体調を崩したりしてませんか?
コロナは落ち着きましたが、空調により室内と室外の温度差も激しいので風邪には気をつけたいところです。

さて今回は、「予定納税(予定申告)」について、説明させていただきます。

個人事業者の場合

予定納税とは

国税庁によると「その年の5月15日現在において確定している前年分の所得金額や税額などを基に計算した金額(予定納税基準額)が15万円以上である場合、その年の所得税および復興特別所得税の一部をあらかじめ納付するという制度があります。この制度を予定納税といいます。」と記載されています。
つまり、前年の所得税が15万円以上であれば予定納税があるということです。

それでは、どのように納めるのでしょうか。

納付方法・金額

予定納税は年に2回あり、それぞれの納期限は「7/1~7/31」と「11/1~11/30」となっております。
所得税について振替納税を利用されている方は、「7/31(第1期)」と「11/30(第2期)」にそれぞれ引落がなされます。
また、納める金額ですが、予定納税基準額(前年の所得税)の1/3ずつとなっているため、例えば前年の所得税が30万円であれば10万円ずつ計20万円を納付することになります。

納めた税金はどうなる?

納めた税金ですが、いわば税金の前払のようなものになりますので、翌年の3月に今年の確定申告をする際に実際の税額と相殺する形になります。
実際の税額の方が多ければ差額を支払うことになり、少なければ差額が還付されます。

予定納税が払えない!そんな時は

前年は業績も好調で利益が出て税額も多かったが、今年は経営難で手元に資金がない…
考えたくないですが、そんなケースもあろうかと思います。
そのような場合でも予定納税を払わずに放っておくと延滞税がかかってしまいます。

ではどうすればいいのでしょうか、この場合、7/15(第2期のみなら11/15)までに「減額申請」をし、承認を受ければ予定納税は支払わなくても済みます。

消費税も予定納税がある?

消費税ですが、法人の場合と考え方が同じになりますので法人の方で合わせて解説いたします。

法人の場合

法人の予定納税とは

法人の場合、予定申告という形で予定納税を行います。
考え方は所得税同様で、前期の法人税が20万円超であれば当期に予定申告が必要となります。

納付方法・金額

法人の場合、決算月がそれぞれなので納める日は会社により変わりますが、基本的には「期首から6か月経過した日から2か月以内」となります。
3月決算の法人であれば「10/1~11/30」の間に予定申告及び納付をすることになります。

個人事業者と違い、法人の予定申告は年に1回になります。
納める税額は前期の税額の半分になります。
(法人税のほか、地方法人税・法人府民税・法人市民税・事業税についても納める形になります)

納めた税金はどうなる?

こちらは個人事業者同様、決算の時に税金の前払のような形で相殺することになります。
実額より多ければ返ってきますし、少なければ差額を納めることになります。

予定申告税額が払えない!そんな時は

個人事業者は減額申請という手段がありましたが、法人にはありません。
その代わり「仮決算」という形で支払う税額を抑えることは可能です。
(仮決算とは、前期の数字を元にするのではなく、当期の実額をもって予定申告を行うことです、実際の決算を行うのとほぼ同じ作業になりますので、当然ですが手間がかかります。)

消費税も予定納税がある?

消費税については、個人事業者も法人も考え方はほぼ同じとなっており、前期(前年)の消費税が48万円を超えると予定申告(予定納税)が必要になります。
また、48万円超であれば年1回ですが400万円を超えると年3回4,800万円を超えると年11回と、金額に応じて前払する回数は増えます。

消費税についても減額申請というのはありませんので、払えそうになければ仮決算という形で対応することになります。

最後に

いかがでしたでしょうか。

税目により予定納税のタイミングも違い、これ以外にも「源泉所得税」や「住民税」や「自動車税」や「固定資産税」など…
色んな税金があり管理も大変だと思います。
とはいえ支払がなくなることはないので、しっかりスケジュールを組み、事業活動をスムーズに進めていけるように取り組んでいきましょう。

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