税理士法人 岡本会計事務所

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「新型コロナウィルス」関連制度について

※10月13日最終更新 世界中で猛威を振るう新型コロナウィルス。 ワクチン接種が進んできたとはいえ、まだまだ安心はできません。 緊急事態宣言は解除されたものの、営業時間の短縮は現在も続いており、コロナ禍以前の収入に戻ったとはいえず、「収入減」に悩んでいることかと思います。 その対応として、政府や自治体から様々な支援制度が発表され、都度内容が更新されております。 しかしながら、各種制度の要件などが複雑で手続き方法や申請先がわからないという方も多いかと思います。 そこで、税理士法人岡本会計事務所では、コロナ対策に関する制度をご紹介していきたいと思います。 ※この記事は更新日現在判明している情報のご紹介になります、政府・自治体で変更や修正が行われる可能性もありますので、必ず公式HP等もご確認ください。


〈コロナ対策の制度一覧〉 【給付金・助成金関係】 雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響による特例) 大阪府中小法人・個人事業者等に対する一時支援金   new! 月次支援金 営業時間短縮協力金 豊中市小規模事業者事業継続応援金 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金 【貸付・融資・納付猶予関係】 新型コロナウイルス感染症特別貸付(日本政策金融公庫) 特別利子補給制度 福祉医療機構 優遇融資
雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響による特例)
◇概要 雇用保険適用事業所で、コロナウイルスの影響により従業員を一時的に休業させた場合に休業手当の一部の助成を受けることができるという制度です。 ◇対象事業主 以下の条件を満たす全ての業種の事業主 ①新型コロナウイルス感染症の影響により経営環境が悪化し、事業活動が縮小している ②最近1か月間の売上高または生産量などが前年同月比5%以上減少している ③労使間の協定に基づき休業などを実施し、休業手当を支払っている ◇実施期間 令和3年11月30日まで ◇受給額 平均賃金額 × 休業手当等の支払率 × 助成率 ※1人1日あたり15,000円もしくは13,500円が上限 〈厚生労働省:雇用調整助成金〉 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html   〈トップへ戻る〉
大阪府中小法人・個人事業者等に対する一時支援金 ◇概要 国の「月次支援金」の給付を受けている中小法人・個人事業者に対し、大阪府より追加で支援を受けられる制度です。 中小法人等 :50万円 個人事業者等:25万円 ◇給付対象 国の「月次支援金」(令和3年4月~8月分のいずれか)を受け取っている中小法人・個人事業者等 ◇申請期間 未発表(詳細は、11月の早い時期に発表予定とのこと) 〈大阪府:大阪府中小法人・個人事業者等に対する一時支援金〉 https://www.pref.osaka.lg.jp/shogyoshien/ichiji/index.html   〈トップへ戻る〉
月次支援金
◇概要 緊急事態宣言等の影響により売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等に以下の金額が給付されます。 中小法人等 :最大20万円 個人事業者等:最大10万円 ◇給付対象 以下の両方を満たすこと。 ①緊急事態宣言またはまん延防止等重点措置に伴う、休業・時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること。 ②月間売上が2019年または2020年の同じ月と比べて50%以上減少していること。 ◇申請期間 4月分/5月分   :2021年6月16日~8月15日 現在は終了しました 6月分     :2021年7月1日~8月31日 現在は終了しました 7月分     :2021年8月1日~9月30日 現在は終了しました 8月分     :2021年9月1日~10月31日 9月分     :2021年10月1日~11月30日 ◇申請方法 事務局HPより申請 https://ichijishienkin.go.jp/   〈トップへ戻る〉
営業時間短縮協力金
◇概要 営業時間短縮要請に応じた事業者等に対して協力金を支給する制度が各自治体で発表されています。 〈大阪府:大阪府営業時間短縮協力金〉https://www.pref.osaka.lg.jp/keieishien/kyouryokukin_portal/index.html 〈大阪府:大阪府大規模施設等協力金〉https://www.pref.osaka.lg.jp/energy/daikibo_toppage/index.html 〈トップへ戻る〉
豊中市小規模事業者事業継続応援金
◇制度の概要 豊中市内の小規模事業者で月平均売上が30%以上減少した事業者に最大10万円が支給されます。 ◇給付対象 以下の全てを満たすこと。 ①豊中市内の個人事業主又は法人 ②従業員数が業種ごとの既定を満たすこと 卸売業・小売業・サービス業:5人以下 その他業種:20人以下 ③令和2年12月31日以前から事業を営み、今後もその事業を営む見込みがあること ④令和3年6~8月又は令和3年7~9月の月平均売上額が、直近2期のいずれかと比較して30%以上減少していること。 ⑤業種別ガイドラインを遵守した、新型コロナウイルス感染拡大防止策を実施していること ⑥令和3年8月31日までに当給付金を受給したことがないこと ◇申請期間 令和3年9月1日~10月31日 ◇申請方法 申込書に必要書類を添えて郵送で申込 〈豊中市HP〉 https://www.city.toyonaka.osaka.jp/machi/sangyoushinkou/kigyoshien/shoukibozigyousha.html   〈トップへ戻る〉
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金
◇概要 新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止の措置の影響により休業させられた労働者のうち、休業手当を受けることができなかった方に対して、当該労働者の申請により、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金が支給されます。 ◇対象者 ①又は②のいずれかに該当する労働者 ①中小企業 令和2年4月1日から令和3年11月30日までの間に事業主が休業させ、その休業に対する休業手当の支払を受けることができなかった労働者 ②大企業 令和2年4月1日から令和2年6月30日及び令和3年1月8日から令和3年11月30日までに事業主が休業させた大企業のシフト労働者のうち、休業手当の支払を受けることができなかった労働者 ◇支援金額の算定方法 ①※(休業前の1日当たり平均賃金×80%※)×②(各月の日数-就労した又は労働者の事情で休んだ日数) ※①は上限11,000円 ※大企業の令和2年4月1日~6月30日までの休業の場合は、60%

◇申請期限

①中小企業の労働者の場合
休業した期間 申請期限
令和2年10月~令和3年9月 令和3年12月31日
令和3年10月~11月 令和4年2月28日
②大企業の労働者の場合
休業した期間 申請期限
令和2年4月~6月 令和3年12月31日
令和3年1月8日~9月 令和3年12月31日
令和3年10月~11月 令和4年2月28日
◇申請方法 郵送またはオンライン申請 〈オンライン申請ページ〉https://knwguest.kyuugyoushienkin.mhlw.go.jp/login 〈厚生労働省〉 https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html   〈トップへ戻る〉
新型コロナウイルス感染症特別貸付(日本政策金融公庫)
◇概要 日本政策金融公庫の融資制度で、ⅰ個人企業・小規模企業向けの「国民生活事業」ⅱ中小企業向けの「中小企業事業」の2つの制度がありますが、 以下ではⅰ個人企業・小規模企業向けの制度をご紹介いたします。 ◇ 要件 ①業歴が 3ヵ月以上1年1ヵ月未満の場合 最近1ヵ月の売上高が次のいずれかと比較して5%以上減少している方 (1)過去3ヵ月(最近1ヵ月を含みます。)の平均売上高 (2)令和元年12月の売上高 (3)令和元年10月から12月の平均売上高 ②業歴が1年1か月以上の場合 最近1ヵ月の売上高が前3年のいずれかの年の同期と比較して5%以上減少している方 ◇融資限度額 8,000万円 ◇申請方法・窓口 お近くの日本政策金融公庫に資料を郵送し、連絡を待つ。 〈日本政策金融公庫HP〉 https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/covid_19_m.html   〈トップへ戻る〉
特別利子補給制度
◇概要 日本政策金融公庫、沖縄振興開発金融公庫、商工組合中央金庫及び日本政策投資銀行の「新型コロナウイルス感染症特別貸付」・「危機対応業務(危機対応融資)」等の特別利子補給の対象となる貸付により借入を行った方のうち、一定の要件を満たす方に対し利子相当額を助成することにより、実質的な無利子化を実現するものです。 ◇要件 ①小規模事業者(個人):要件なし ②小規模事業者(法人):売上高の15%以上の減少(前年、前々年又は3年前の同期比較) ③中小企業者(個人、法人):売上高の20%以上の減少(前年、前々年又は3年前の同期比較) ◇申請期限 2021年12月31日(当日消印有効) ◇申請方法 郵送又はオンライン申請 〈オンライン申請ページ〉https://tokubetsu-riho.jp/newapply 〈新型コロナウイルス感染症特別利子補給事業〉 https://tokubetsu-riho.jp/   〈トップへ戻る〉
福祉医療機構 優遇融資
福祉医療機構では、新型コロナウイルス感染症により事業停止等になった福祉・医療関係施設に対し、優遇融資を実施しています。 Ⅰ福祉関係施設を運営されている方 ◇融資を利用できる具体例 ・施設利用者や従業員が新型コロナウイルスに感染したため、営業停止または事業縮小した場合 ・自治体などから要請を受けて休業した場合

◇融資条件

①新規貸付

主な融資条件
償還期間 (据え置き期間) 15年以内 (5年以内)
貸付利率
   当初5年間  6,000万円まで無利子
6,000万円超の部分は0.2%
   6年目以降 0.2%
限度額 (無担保貸付) なし (6,000万円)
  ②既往貸付 最長3年6か月間の元利金の支払いについて、返済猶予の相談に対応   Ⅱ医療関係施設を運営されている方 ◇融資を利用できる具体例 ・施設利用者や従業員が新型コロナウイルスに感染したため、営業停止または事業縮小した場合 ・自治体などから要請を受けて休業した場合

◇融資条件

①新規貸付

病院 老健・介護医療院 診療所・助産所 医療従事者養成施設 指定訪問看護事業
償還期間 (据え置き期間) 15年以内 (5年以内)
貸付利率
       当初5年間  1億円まで無利子
1億円超の部分は0.2%
       6年目以降 0.2%
限度額 (無担保貸付) 7.2億円 (3億円) 1億円 (1億円) 4,000万円 (4,000万円)
  ②既往貸付 最長3年6か月間の元利金の支払いについて、返済猶予の相談に対応 〈独立行政法人 福祉医療機構〉 https://www.wam.go.jp/hp/fukui_shingatacorona/   〈トップへ戻る〉

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