コラム
~年末調整だけじゃだめ?!会社員でも確定申告が必要なケース~
気付けば今年も残すところあと1週間となりましたね。 毎年思うのですが、本当に年を重ねるごとに1年が短く感じます。 さて、会社員の方はこの時期になると毎年年末調整を行うと思いますが、そもそも年末調整とはなんなのか詳しく知ら ないまま経理の人に渡された資料に名前や住所を書いて提出するだけの方もいらっしゃるのではないでしょうか?また、 年末調整しているから確定申告は関係ないと思っている方も多いはずです。 そこで今回は、
- そもそも年末調整と確定申告の違いとは?
- 会社員で年末調整を行っていても確定申告をした方が良いケース
- 会社員でも年末調整を行えず、確定申告をしなければならないケース
図1. 確定申告と年末調整の所得控除の範囲
2.会社員で年末調整を行っていても確定申告をした方が良いケース
2-1確定申告でしか対象とならない控除があるとき ・医療費控除 → 自分と扶養家族分を合わせた医療費の合計が10万円を超える場合に使用できる控除 ・寄付金控除(ふるさと納税含む) → ある特定の団体に寄付をした場合や、ふるさと納税をした場合に使用できる控除 ・雑損控除 → 災害や盗難・横領などによって損害を受けた場合に使用できる控除 ・初年度の住宅ローン控除 → 一度確定申告を行えば、2回目以降は年末調整で控除を受けられるようになります。 これら4つの控除は年末調整では行えず確定申告でしか手続きができないため、還付を受けたい場合は自分で確定 申告をする必要があります。 しかし、例外としてワンストップ特例制度を利用してふるさと納税をしている方は確定申告をしなくても大丈 夫です。 というのも、ふるさと納税のワンストップ特例制度とは ⅰ. 寄付先が5自治体以内である(5自治体以内であれば、1つの自治体に数件の寄付をしていたとしてもワンス トップ特例制度は利用できます。) ⅱ. 税額控除を住民税からのみ行う(控除額は確定申告をした場合と原則同額) という条件のもとで寄付ごとにワンストップ特例申請の手続きをした方が利用できる制度で、確定申告をし なくても税額控除が受けられるようになり、会社員などの給与所得者などが気軽にふるさと納税ができるとい ったメリットがある制度です。 3.会社員でも年末調整を行えず、確定申告をしなければならないケース 3-1 給料の総収入額が年間2,000万円を超える場合 給料が年間2,000万円を超えると年末調整ができないため、必然的に確定申告必要になります。 3-2 副業をしており、2か所から給与をもらっている場合 本業以外にアルバイトなどで収入を得ておりその額が年間20万円を超える場合、副業の方では年末調整ができ ないため、確定申告が必要になります。 3-3 年の途中で退職している場合 年の途中で退職しており、年末(12/31)の時点で再就職していなければ年末調整ができないため、このような 場合も確定申告が必要になります。(退職した年の間に再就職をしている場合は再就職先の会社で年末調整ができ るため、確定申告の必要はありません。) ~最後に~ 会社が行ってくれる年末調整も万能ではなく、 ・10万円以上の医療費 ・ふるさと納税などの寄付金(ワンストップ特例を利用している方を除く) ・家を建てる等のために住宅ローンを借りた ・災害などで被害を受けた などがもしあれば、年末調整では控除できないため確定申告をすることにより払いすぎた税金を還付金として受 け取れる可能性がありますので、一度見直してみてはいかがでしょうか。 特に、今年は台風や地震などの災害が多数ありましたので、雑損控除の適用を受けられる方が普段より多いと思われます。 弊所では、初回無料相談を受け付けておりますので、もし不明な点がございましたらお気軽にお電話又はお問 い合わせからメッセージをいただけますよう、お願い申し上げます。 最後までお読みいただき、誠にありがとうございました。