税理士法人 岡本会計事務所

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退職や継続再雇用における社会保険の取扱い

社会保険料(厚生年金・健康保険)は月単位で計算されるため、従業員が退職等により被保険者資格を喪失する場合、資格喪失日が属する月の保険料は不要となります。この資格喪失日は、退職等した日の翌日となるため、月末に退職した場合は、翌月1日が資格喪失日となります。(例えば、3月31日に退職した場合は4月1日が喪失日となるため、3月分までが、納付必要)。 なお、60歳以上の方が退職後、1日も空くことなく同じ会社に再雇用される場合は、「被保険者資格、喪失届」と「被保険者資格取得届」を同時に提出することで、再雇用された月から再雇用後の給与に応じた標準報酬月額に改定できます。

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