コラム
消費税増税直前!軽減税率制度ってなんだ?最終チェック
季節の変わり目ですが、豪雨、台風と自然災害が続いています。 被害に遭われた方々に、心よりお見舞い申し上げます。 いよいよ来月10月から消費税率が8%から10%に引き上げされます。 税率の変更と同時に、消費税の「軽減税率制度」も実施されます。 「軽減税率制度」、最近テレビなどでよく耳にするかと思いますが、 「税率が上がるということは分かったが、軽減税率って具体的にはどういうこと?」 という方が少なからずいらっしゃると思います。 今回の記事では、軽減税率制度について説明させて頂きます。
目次(クリックすると該当箇所に遷移します。)
1)軽減税率制度とは?
2)消費者としての対応
軽減税率制度の対象になるもの、ならないもの 値札の見方3)事業者としての対応
請求書、領収書の区分経理 納税の計画的準備4)まとめ
1)軽減税率制度とは?
軽減税率制度とは、飲食料品など特定商品の消費税率については、 10%に上げずに、8%に据え置く措置のことを言います。 しかし、「飲食料品は全て8%」というわけではないのが、本制度の難しいところです。 消費者として消費税を払う場合の対応と、事業者として消費税を預る場合の対応を分けてみていきましょう。2)消費者としての対応
まずは消費者としてどのような影響があるのか見ていきましょう。消費者、事業者に係る基本的な事項はこちらで説明いたします。 軽減税率制度の対象になるもの、ならないもの 軽減税率制度の対象になるもの、ならないものを見ていきましょう。 以下より、「軽減税率制度の対象」になるものについては、「8%」、ならないものは「10%」と表記していきます。 8%の対象となるのは、基本的には「人の飲用又は食用に供されるもの」です。 ・肉、野菜、米、パン、飲料など:8% こちらはイメージしやすいと思います。スーパーで購入したあとに、家に持ち帰り、そのままもしくは調理され、食卓に並ぶものです。 では、酒類はどうでしょうか?夕食時に食卓に並ぶお宅もあるでしょう。 ・酒類:10% 酒類は10%です。なお酒類は「アルコール度数が1%以上の飲料」ということなので、 「みりん」は酒類にあたり、軽減税率の対象とはなりません。ちなみに「みりん風調味料」については、アルコール度数が1%未満なので、軽減税率の対象となります。 外食はどうでしょうか?飲食しているので、8%でしょうか? ・外食:10% 外食は10%になります。レストランのみならず、持ち帰りかイートインスペースで食べるかの選択ができるコンビニなどにおいても、持ち帰りなら8%、イートインなら外食とみなされ10%となります。出前や宅配は8%、ケータリングは10%です。 その他、 医薬品、医薬部外品は10%、しかし、サプリメントは8%。 リポビタンDは10%、しかし、オロナミンCは8%。 (リポビタンDは医薬品、医薬部外品で、オロナミンCは清涼飲料水のため。) 週2回以上の定期購読新聞は8%、しかし、コンビニで買う新聞雑誌は10% など、難解で中々理解が追い付かないようなものもあります。
4)事業者としての対応
ここまでは消費者の立場でしたが、続きまして、事業者の立場としての軽減税率を見ていきましょう。 請求書、領収書の区分経理 軽減税率制度があることで、10%の商品や8%の商品が混在することになります。それにより、税率ごとの区分経理を行う必要があります。 具体的には、区分別の記帳、請求書等の発行(区分記載請求書等)です。
