平成27年度確定申告の改正点(贈与税)について
税理士法人岡本会計事務所では、平成27年度の確定申告相談を受付中です! 例年、申告期限(平成28年3月15日)が近づきますと窓口が混み合ってまいりますので、お早目のご相談をおすすめ致します! ■ 平成27年分の贈与税から適用される主な改正事項 1.暦年課税について (1) 暦年課税の場合において、平成27年1月1日以降に、直系尊属(父母や祖父母など)から財産の贈与を受けた人(贈与を受けた年の1月1日において20歳以上の人に限ります。)のその財産に係る贈与税の額は、一般税率ではなく、「特例税率」を適用して計算します。 (2) 「特例税率」の適用を受ける場合で、次の①又は②のいずれかに該当するときは、贈与税の申告書とともに、贈与により財産を取得した人の戸籍の謄本又は抄本その他の書類でその人の氏名、生年月日及びその人が贈与者の直系卑属に該当することを証する書類を提出する必要があります。 ① 「特例税率の適用を受ける財産」のみの贈与を受けた場合で、その財産の価額から基礎控除額(110万円)を差し引いた後の金額(課税価格)が300万円を超えるとき ② 「特例税率の適用を受ける財産」と「一般税率の適用を受ける財産」の両方の贈与を受けた場合で、その両方の財産の価額の合計額から基礎控除額(110万円)を差し引いた後の金額(課税価格)※が300万円を超えるとき ※ 「一般税率の適用を受ける財産」について配偶者控除の適用を受ける場合には、基礎控除額(110万円)と配偶者控除額を差し引いた金額(課税価格)となります。 (3) 上記税率を適用した贈与税額の計算方法などは、「贈与税の税制改正のあらまし」 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sozoku/aramashi/pdf/03.pdf(PDF/1.41MB)をご覧ください。 (注)「相続時精算課税」を選択した場合は、その選択に係る贈与者から贈与により取得する財産については、その選択をした年分以降、全て相続時精算課税が適用されますのでご注意ください。 2.相続時精算課税について 適用対象者の範囲の拡大など相続時精算課税の適用要件が変わりました。詳しくは、「贈与税の税制改正のあらまし」http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sozoku/aramashi/pdf/03.pdf (PDF/1.41MB)をご覧ください。 3.住宅取得等資金の非課税について 平成27年1月1日から平成31年6月30日までの間に直系尊属(父母や祖父母など)からの贈与により、自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得又は増改築等の対価に充てるための金銭を取得した場合において、要件を満たすときは、一定の非課税限度額までの金額について、贈与税が非課税となります。 詳しくは、「住宅取得等資金の贈与税の非課税」のあらましhttp://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sozoku/pdf/jutaku27-310630.pdf (PDF/487KB)をご覧ください。