税理士法人 岡本会計事務所

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償却資産の申告、漏れていませんか?

こんにちは。

年末に差し掛かり、寒い日々が続いておりますが皆様ご体調等崩されていないでしょうか。

弊所では日々の年末調整業務に追われながらも年明けの確定申告に向け準備を進めているところです。

年末調整、確定申告と税務イベントが多い時期ではありますが、忘れがちなのが「償却資産の申告」です。

今回はそんな償却資産について簡単に説明させていただきます。


【償却資産とは】
・定義
「土地及び家屋以外の事業のために用いることができる資産で、その減価償却額又は減価償却費が法人税法又は所得税法による所得の計算上、損金又は必要な経費に算入されるもの(これらに類する資産で法人税又は所得税を課されない方が所有されるものを含む)をいいます。」

・内容
定義はさておき、簡単に言いますと「土地や建物以外の10万円以上の事業用の資産」だと考えてもらえば概ね問題ないです。

⇓それでは、どんなものが「償却資産」に該当するのか見ていきましょう。⇓

【該当するもの】※あくまで一例です
・構築物
外灯、外構工事、駐車設備
・附属設備
電気設備給排水設備冷暖房設備内部造作
・機械装置
機械式駐車場設備、金属加工設備、土木建設機械
・航空機
飛行機、ヘリコプター、パラグライダー
・車両運搬具
大型特殊自動車、農耕作業用自動車
・工具器具備品
パソコン、LAN設備、家具冷蔵庫コピー機看板、金庫、特定の生物

事業用資産であればほとんどのものが該当することになります。

⇓資産ではありますが、該当しないものもございます。⇓

【該当しないもの】※あくまで一例です
家屋 ⇒ 固定資産税が課されるため
自動車(上記除く) ⇒ 自動車税、軽自動車税が課されるため
・一括償却資産
ソフトウェア特許権など
・20万円未満のリース資産
棚卸資産

他の税目との兼ね合いで該当しないものや、性質上該当しないものがいくつかありますので注意が必要です。

⇓どんな資産が該当するのか分かったところで、申告方法等についても見ていきましょう。⇓

【①申告方法】
申告方法としては「紙の申告書による申告」や「eLTAXというソフトを使った電子申告」があります。

税理士に依頼される場合は電子申告でしているケースもありますが、ご自身でされる場合は紙の方が簡単かもしれません。

【②申告期限】
例年1月31日までとなります、期限内に申告するようにしましょう。

【③納税方法について】
「各資産の評価額の合計×1.4%」で計算された税金の通知書と納付書が申告した各市区町村から送られてきます。
※合計額が150万円未満の場合は課税されません。(免税点)


【注意点】
パソコン等も該当するため、該当資産を持っている事業者の方は忘れないように期限までに申告しましょう。
※150万円未満で免税される場合でも、申告自体は必要となります。

所得税や法人税に比べるとあまり耳にすることがない税金でもあるため、申告漏れをしているケースも多々見られます。

内容を理解し、申告すべきものは漏れなく申告するようにしましょう!(処分したものについても申告をしないと一覧から消えないので注意が必要です。)

【参考:豊中市償却資産のページ】
https://www.city.toyonaka.osaka.jp/kurashi/sizei/kotei/syoukyaku-honnbunn.html

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