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令和7年度 税制改正・社会保険料改定について

皆さんこんにちは。
3月17日も過ぎ、無事に確定申告も終わりましたね。

しかし、ほっとするのも束の間、4月になると毎年税制改正という形で税金にまつわる税金の改正があるため、今回は今年の4月に施行予定となっている税制改正の中からいくつかピックアップして簡単に記載させていただこうと考えております。
(概要を理解していただくため、簡潔に記載しております、詳細は必ず最寄りの顧問税理士や財務省のHP等をご確認ください。)

最後に社会保険料の改定についても少しだけ触れさせていただきます。



【税制改正について】

①所得税に関するもの
 ・基礎控除が48万円から58万円に引き上げられます。(所得が2,350万円超は別途)

 ・給与所得控除の最低保証額が55万円から65万円に引き上げられます。

 ・配偶者控除、扶養控除の所得要件が48万円から58万円に引き上げられます。

 ・所得が58万円を超えて扶養の範囲外となった親族でも、生計一の19歳以上23歳未満の親族であれば「特定親族特別控除(仮称)」として所得に応じた控除を受けることができます。

子育て支援に関するもの
 23歳未満の扶養親族を有する場合には、R8年分における一般生命保険料控除の限度額が4万円から6万円となります。

③確定拠出年金に関するもの

 ・拠出限度額が引き上げられます。(確定拠出年金法等の改正が前提となります。)

参考:財務省(税制改正の概要)



【社会保険料の改定】

健康保険と介護保険料の料率が3月より改定されます。(毎年改定されています。)
4月納付分からの適用になりますので、給与の計算時は注意が必要です。

参考:協会けんぽ



今回の改正で多くの方に影響があるのは「基礎控除・給与所得控除」ではないでしょうか。

こちらはR7年に関しては毎月の給与への影響はありませんが、雇用されている方たちは年末調整の時に実感できるかもしれません。

R6年の定額減税と違って年途中の手続きは必要ないため、前年までの負担がないのは安心ですね。

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