令和6年度 税制改正・社会保険料改定について
皆さんこんにちは。
3月15日も過ぎ、無事に確定申告も終わりましたね。
しかし、ほっとするのも束の間、4月になると毎年税制改正という形で税金にまつわる税金の改正があるため、今回は今年の4月に施行予定となっている税制改正の中からいくつかピックアップして簡単に記載させていただこうと考えております。
(概要を理解していただくため、簡潔に記載しております、詳細は必ず最寄りの顧問税理士や財務省のHP等をご確認ください。)
最後に社会保険料の改定についても少しだけ触れさせていただきます。
【税制改正について】
①所得税・住民税の定額減税
令和6年分の所得税が1人当たり3万円、住民税が1人当たり1万円特別控除されます。(扶養親族等がいる場合は1人につき同額が上乗せされます。)
(注)令和6年分の所得税の合計所得が1,805万円を超える方は対象外です。
②ストックオプション税制について一定の措置が講じられる 他
該当する方は限られると思いますので詳細は割愛します、詳しくは財務省のサイトをご確認ください。
③子育て支援に関する政策税制
一定の要件を満たす個人であれば、令和6年中の入居であっても借入の限度につき特例が認められる。(例:省エネ住宅3,000万→4,000万 等)
④土地・住宅税制の延長・拡充・縮減等
居住用財産の買替等の譲渡損失の繰越控除、既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除、等について延長や拡充がなされる。
参考:財務省(税制改正の概要)
【社会保険料の改定】
健康保険と介護保険料の料率が3月より改定されます。(毎年改定されています。)
4月納付分からの適用になりますので、給与の計算時は注意が必要です。
参考:協会けんぽ
今回の改正で多くの方に影響があるのはやはり「定額減税」ではないでしょうか。
雇用者も被雇用者も影響がある制度ですが、特に雇用者(給料を支払う側)はどのように対応すればと迷っておられるかもしれません。
国税庁の公式として専用のサイトや各地での説明会もあるようですので、情報収集を事前に行いどう対応するかを考えておきましょう。