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令和5年度 税制改正・社会保険料改定について

皆さんこんにちは。 3月15日も過ぎ、無事に確定申告が済んでほっとされている方も多いのではないでしょうか。 私もその一人ではありますが、ほっとするのも束の間、4月になると毎年税制改正という形で税金にまつわる税金の改正があるため、今回は今年の4月に施行予定となっている税制改正の中からいくつかピックアップして簡単に記載させていただこうと考えております。 (概要を理解していただくため、簡潔に記載しております、詳細は必ず最寄りの税理士や財務省のHP等をご確認ください。) 最後に社会保険料の改定についても少しだけ触れさせていただきます。



【税制改正について】 ①NISA制度の拡充・恒久化 NISA制度の恒久化を目指し、2024年1月1日からは元々あった「一般NISA」と「つみたてNISA」を一つにしたうえで累計の非課税限度が拡充される(期間も延長される)。 ②相続時精算課税制度の見直し これまで相続時精算課税制度を利用している場合は年110万円の暦年贈与が適用されなかったが、2024年1月1日以後は相続時精算課税制度においても基礎控除(年110万円)が創設される。 ③生前贈与の見直し これまで相続財産に加算される贈与が死亡前3年とされていたのが、2024年1月1日以後の贈与財産については死亡前7年に延長される(ただし、4年前から7年前までの4年分については、合計100万円までは加算されない)。 ④中小企業投資促進税制の見直しと延長 適用期限が2年間延長される(一部の設備については除外される)。 ⑤インボイス制度関連 ・適格請求書発行事業者となる小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置 免税事業者が課税事業者を選択した場合、納税額を売上の2割に軽減する措置が3年間適用される。 ・中小事業者の事務負担の軽減措置 中小事業者が行う取引のうち、税込の支払対価が1万円未満のものについては、6年間に限りインボイスの取得・保存が不要とされる。 ・返還インボイスの見直し 1万円未満の値引(振込手数料の負担など)については、返還インボイスの交付義務が免除される。 ・適格請求書発行事業者登録制度の見直し これまではインボイスの開始(2023年10月1日)と同時にインボイスの登録を受けようとする場合は2023年3月31日までに登録申請書を提出する必要があったが(「困難な事情」がある場合を除く)、2023年9月30日までに登録申請をすればインボイスの開始と同時に登録を受けることができる(インボイス番号の発行まで一定期間を要する為、ギリギリの登録は注意が必要である)。 参考:財務省(税制改正の概要)


【社会保険料の改定】 健康保険と介護保険料について、の料率が3月より改定されます。(毎年改定されています。) 4月納付分からの適用になりますので、給与の計算時は注意が必要です。 弊所グループ内の社労士法人岡本&パートナーズにおいても案内させていただいております。


以上、春は出会い・別れも多いですが、改正や改定も多いのでアンテナを張りながら日々の事業を進めていきましょう!

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