税理士法人 岡本会計事務所

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住民税について

みなさんこんにちは。

4月になり、出会いの季節となりました。
事業をされている方においても、新たに採用した方や3月末で辞めてしまった方の手続きもあり大変な時期と思います。

今回はそんな手続きの中でも「住民税」についてお話したいと思います。


1.住民税とは
住民税とは、地域の行政サービス(上下水道、公共施設、学校教育など)の活動費をまかなうために、地域住民が負担する地方税のことです。

2.税額の決定
住民税が課税される年度は毎年6月から翌年の5月までとなり、その前年1月から12月の所得をもとに税額が決定されます。

3.納付方法
特別徴収…事業主が従業員の毎月の給与から天引きして納める
普通徴収…市区町村より届く納付書で各個人が年4回に分けて納める
一定の所得がある従業員を雇用している事業者の方は、基本的に特別徴収として従業員の給与から天引きをして納付していると思います。
注意すべきは、就職、転職、退職による場合です。

4.従業員の入退社があった場合
【(1)従業員を雇用した場合】
①新規雇用した場合
新社会人、前年の収入がない人を雇用した場合は、基本的に住民税がないと思いますので、住民税上の手続きは不要となります。

②転職により採用した場合
②-A.前勤務先が特別徴収の継続手続きをする場合
□□転職後も特別徴収となります、給与から天引きし、納付書で支払いましょう。
②-B.前勤務先が普通徴収に切り替えた場合
□□「特別徴収切替届出(依頼)書」を提出します(10日までに提出すれば翌月分から特別徴収が開始されます。
※6月分から特別徴収を開始する場合は、4月10日までに提出する必要があります。

【(2)従業員が退職した場合】
①従業員が退職し、再就職はしない場合
「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を提出し、普通徴収へ切替
②従業員が退職し、同時に他の会社に転職した場合
「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を提出し、特別徴収の継続手続きをすることができます。


5.さいごに
今回は住民税について触れましたが、従業員がいるとその他にも所得税や社会保険料等の計算や徴収もございます、それぞれ時期や取り扱いが異なりますので、必ず最寄りの顧問税理士、税務署、年金事務所などに聞きながら給与計算を行うようにしましょう。

特に今年は定額減税により住民税の計算も少しややこしくなってしまいます。

制度の改正情報もしっかり頭に入れながら日々の給与計算業務に取り組んでいきましょう。

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